個人開発でAI生成コード・画像の著作権をどう考えるか
AIに書かせたコードや生成させた画像を公開する前に確認すべきことを、文化庁の公式資料と著作権法の条文から整理した。「自分の生成物に権利は発生するか」と「他人の著作物を侵害していないか」は別の問いで、判断基準も違う。プログラムの著作物には条文上の独自の限定もある。

目次
個人開発でAIにコードを書かせ、画像や3Dモデルも生成させてアプリやゲームを公開する場合、著作権について考えるべきことは実は2つに分かれる。1つは「自分が作ったこの生成物は、自分のものだと主張できるのか」、もう1つは「これを公開して、誰かの著作物を侵害していないか」だ。この2つは判断基準が別物で、混同すると必要な確認を飛ばしてしまう。この記事では、文化庁が公開している公式資料と著作権法の条文を基に、この2つの問いをそれぞれ整理する。法律の一般論の解説記事は当サイトの別記事AI画像生成と著作権──日本の法律はどうなっている?に既にあるので、そちらと重複しない範囲で、個人開発者が公開前に実際に何を見ればいいかに絞って書く。
3行まとめ
- AI生成物に著作権が発生するかは、「創作意図」と「創作的寄与」があったかで判断される。ボタンを押しただけの生成物は著作物にならない
- コードの著作権(プログラムの著作物)には条文上の独自の限定があり、プログラム言語・規約・解法(アルゴリズム)そのものには保護が及ばない
- 公開する生成物が他人の著作物を侵害していないかは、「類似性」と「依拠性」の2段階で判断される。依拠性は「既存作品を認識していた」「認識していないが学習データに含まれていた(依拠性は推認されうる)」「認識せず学習データにもなかった(偶然の一致で非侵害)」の3パターンに分かれ、実在の作品名・キャラクター名をプロンプトに入れる行為はもっともリスクが高い
問い1: 自分の生成物に著作権は発生するか
まず、自分がAIに作らせたコードや画像を、自分の著作物として扱えるかどうかという話から始める。文化庁の令和5年度著作権セミナー資料は、この点を次のように説明している。
AIが自律的に生成したものは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しないと考えられます。(例)人が何ら指示※を与えず(又は簡単な指示を与えるにとどまり)「生成」のボタンを押すだけでAIが生成したもの
一方で、人がAIを「道具」として使って思想や感情を表現したと認められれば、著作物として扱われ、AIの利用者が著作者になる。この線引きの基準になるのが「創作意図」と「創作的寄与」の2つだ。創作意図は「思想又は感情を、ある結果物として表現しようとする意図」を指し、生成AIを使う行為自体からおおむね推認できるとされている。問題は創作的寄与の方で、より詳細な文化庁の資料(令和6年3月15日とりまとめ「AIと著作権に関する考え方について」)は、判断材料になる要素を3つ、要旨として挙げている。1つ目はプロンプトなど指示・入力の分量と内容で、創作的表現を具体的に示す詳細な指示は創作的寄与があると評価される可能性を高める一方、長大でもアイデアの域を出ない指示は判断に影響しないとされる。2つ目は生成の試行回数で、回数の多さ自体は判断材料にならないが、生成物を確認しながら指示を直して繰り返す試行は著作物性が認められる方向に働くことがあるとされる。3つ目は複数の生成物からの選択で、単なる選択行為自体は判断に影響しないが、選択という要素を含む行為との関係は考慮の対象になるとされている。
3つの要素を表にすると次のようになる(原文の「①〜③」をそのまま整理)。
| 要素 | 創作的寄与の判断に影響しない | 創作的寄与ありと評価されうる |
|---|---|---|
| ①プロンプト等の分量・内容 | 長大でも創作的表現に至らないアイデアの指示 | 創作的表現を具体的に示す詳細な指示 |
| ②生成の試行回数 | 試行回数の多さそれ自体 | ①と組み合わせ、生成物を確認しながら指示を修正しつつ試行を繰り返すこと |
| ③複数の生成物からの選択 | 単なる選択行為それ自体 | 選択という要素を含む、通常創作性があると考えられる行為との関係 |
個人開発の実際の作業に当てはめると、「和風の妖怪、丸みのある体型、朱・藍・生成りの配色」のように具体的な特徴を指定するプロンプトを書き、出力を見ながら指示を直して何度か生成し直す、という一般的な作業の進め方は、この基準にかなり近い。逆に「ゲームキャラクターを作って」とだけ指示して出てきたものをそのまま使う場合は、著作物として認められない可能性が高くなる。
なお、この判断枠組みは文化庁の資料の中で画像に限定されずに「AI生成物」全般について説明されている。ここを確認するために資料を通して読んだが、コードと画像を条文上分けて扱っている記述はなく、同じ判断基準が両方に当てはまる整理になっている。
問い2: コードには独自の限定がある
著作権法上、コード(プログラム)は「プログラムの著作物」として、絵画や音楽と並ぶ独立した著作物のカテゴリに明記されている(著作権法第10条第1項第9号)。ただしプログラムの著作物には、他のカテゴリにはない条文上の限定がある。同条第3項はこう定めている。
第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。
つまり、プログラミング言語そのもの、特定のプログラムでの言語の用法についての取り決め(規約)、そしてアルゴリズム(解法)には、著作権の保護が及ばない。なお、ありふれた実装やボイラープレートが保護されにくいのは、この第10条3項の限定とは別の理由による。3項が保護の外に置くのは「解法」という抽象的な着想そのもので、それを書き下した具体的なコード表現は本来別問題だ。ありふれたコードが保護されにくいのは、著作物一般に適用される「創作性が乏しい」という判断の方であり、プログラム固有の限定と混同しないほうがいい。一方で、変数名の選び方や処理の組み立て方、コメントの書き方など、具体的な表現として個性が出る部分は、通常の著作物性の判断(問い1で書いた創作意図・創作的寄与の基準)の対象になる。個人開発でAIに書かせたコードを「これは自分の作品だ」と主張したい場面があるなら、保護が及ぶのは条文上、アルゴリズムそのものではなく表現の部分だけだという前提を知っておいた方がいい。
問い3: 公開前に、他人の著作物を侵害していないか
自分の生成物に著作権が発生するかとは別に、それを公開してよいかという問題がある。既存の著作物との関係で著作権侵害が成立するかどうかは、裁判例に照らすと2段階の要件で判断される。文化庁の著作権セミナー資料はこれを「STEP①:類似性(他人の著作物と同一・類似)」「STEP②:依拠性(他人の著作物に依拠)」というフローチャートで整理していて、類似性の判定では「他人の著作物の『表現上の本質的な特徴』を直接感得できるか」が基準になり、「単なる事実の記載」「ありふれた表現」「表現でないアイディア(作風・画風)」はここに含まれないとされる。類似性が無ければその時点で非侵害、類似性があっても依拠性(既存の著作物に接して自己の作品に用いたか、独自創作でないか)が無ければ非侵害で、両方そろって初めて侵害になる。類似性の判断枠組み自体は、AIを使わない人間の創作物についての既存の最高裁判例(江差追分事件、最判平成13年6月28日)が示した基準がそのまま当てはめられる、と令和6年3月とりまとめは明記している。
依拠性は3つのパターンに分かれる
令和6年3月の詳細版とりまとめを実際に読み込むと、AI利用者の依拠性は、学習データとの関係で3つのパターンに整理されていることが分かった。これは個人開発でAI生成ツールを使う場合に直結する、実務上もっとも重要な部分だと思う。
| パターン | 状況 | 依拠性の扱い |
|---|---|---|
| ① 既存著作物を認識していた | 既存作品そのものを画像入力する(Image to Image)、特定の作品名・固有名詞をプロンプトに入力するなど | 依拠性が認められ、著作権侵害が成立しうる |
| ② 認識していなかったが、AIの学習データに当該著作物が含まれていた | 利用者は既存作品を知らないが、生成AIがそれを学習していた | 通常、依拠性があったと推認される(ただし出力段階でのフィルタリング等が技術的に担保されていれば否定される余地あり) |
| ③ 認識しておらず、学習データにも含まれていなかった | 利用者も知らず、AIも学習していない | 偶然の一致にすぎず、依拠性は認められず、著作権侵害は成立しない |
とりまとめが示す例では、パターン①に該当する典型例として「Image to Image(画像を生成AIに指示として入力し、生成物として画像を得る行為)のように、既存の著作物そのものを入力する場合や、既存の著作物の題号などの特定の固有名詞を入力する場合」が挙げられている。個人開発でよくある「〇〇(実在の作品名)のような世界観で」「〇〇(実在のキャラクター名)風に」といったプロンプトの書き方は、まさにこのパターン①に近づく行為であり、意図せず著作権侵害のリスクを引き上げている可能性がある。
パターン②は、多くの個人開発者にとってより現実的な懸念点だ。自分では既存作品を意識していなくても、使っているAIの学習データに似た作品が含まれていれば、類似度が高い生成物について依拠性が推認されうる、という整理になっている。とりまとめは、権利者の立場からは「被疑侵害者において既存著作物へのアクセス可能性があったこと」「生成物に既存著作物との高度な類似性があること」を立証すれば依拠性の推認を得られるとしつつ、AI利用者の側からは、当該生成AIの学習データに問題の著作物が含まれていなかったことなどの事情が、依拠性を否定する材料になりうるとも説明している。
この2段階の判断は、画像だけでなくコードにも共通して当てはまる考え方だ。個人開発の実務としては、特定のアーティスト名やキャラクター名、特定のOSSプロジェクト名をプロンプトに直接指定して生成する行為は、既存著作物への依拠性が認められやすくなるためリスクが上がる、という理解をしておくのが実際的だと思う。逆に、抽象的な特徴の指定だけで生成した場合は、既存の特定作品への依拠性を主張しにくくなる。
AIの出力に自分で手を入れた部分は、その部分だけ著作物になりうる
問い1で見た通り、AIにボタンを押させただけの生成物は著作物にならない可能性が高い。ただし、そこで終わりではない。より詳細な文化庁の資料は、AI生成物に対して人間が創作的な加筆・修正を加えた場合、その加筆・修正の部分については通常著作物性が認められるとし、一方でそれ以外の部分の著作物性には影響しないとしている。つまり、AIが出したキャラクターの下絵をそのまま使う分には著作物にならなくても、そこに自分で表情やディテールを描き足せば、その足した部分は自分の著作物として扱われうる、という切り分けになる。個人開発でAIの出力を「叩き台」として使い、そこから自分で手を入れて仕上げる進め方は、著作物性の面でも意味がある作業だということになる。
著作物でなくても、無断で使われて良いわけではない
逆のケースも押さえておく必要がある。自分がAIに作らせた生成物が著作物と認められなかった場合、それは法律上「無防備」なのだろうか。文化庁の資料はここにも触れていて、著作物性が無いものであっても、それを複製・利用する行為が営業上の利益を侵害するといえる場合には、著作権法とは別に民法上の不法行為として損害賠償請求が認められる余地があるとしている。逆に言えば、他人がAIで作った、著作物とは言えなさそうな画像やコードだからといって、無制限にコピーして良いとは限らないということでもある。著作権が発生するかしないかという話と、実務上トラブルになるかならないかという話は、必ずしも一致しない。
生成に使うツール自体の規約も別問題として残る
ここまでは著作権法の話だったが、実際に個人開発で使うAI生成ツール(画像生成、image-to-3D変換、効果音素材サイトなど)には、それぞれ独自の利用規約があり、商用利用の可否や再配布の条件は法律とは別にツールごとに確認する必要がある。この点は自作ゲームでキャラクターの3Dモデルを作った際に実際に確認した内容が個人開発でデザインをAIに任せた手順にあるので、具体的な確認項目を知りたい場合はそちらを参照してほしい。
判断が難しい部分は残る、そして状況は動き始めている
正直に書いておくと、この記事で示した基準はいずれも「原則的な考え方」であり、個々の生成物についてどこまでが創作的寄与にあたるかは、文化庁の資料自体が「個々の事例に応じて判断する必要がある」としていて、機械的に線引きできるものではない。この記事の内容は判例そのものではなく、行政(文化審議会)のガイドラインに基づいている。ただし、とりまとめ自体が引用する類似性・依拠性の判断枠組みは、AIを使わない創作物についての既存最高裁判例(江差追分事件など)を踏襲したものであり、根拠のない独自基準ではない。
日本国内でAI生成物そのものの著作物性・著作権侵害が正面から争われた判例は本記事執筆時点でまだ蓄積されていないとされてきたが、ニュース検索では2025年11月に千葉県警がAI生成画像の無断複製の疑いで書類送検した「全国初の摘発」事例、2026年8月にAI生成に酷似したモデル画像の使用を巡る民事提訴があったことを示す報道の見出しを確認した。ただし、これらの記事本文へのアクセスができず、本記事では事実関係の詳細を検証できていない。この分野の判断材料は今後、行政ガイドラインだけでなく実際の事件・裁判例からも積み上がっていく段階にあると見ておいた方がよさそうだ。具体的な公開物について不安がある場合は、この記事の一般論では判断しきれないので、弁護士など専門家に個別に確認するのが確実だ。
出典・参照資料
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